経営者も労災を受けられる
「労災特別加入制度の申請」
>社員が業務中にケガをしたら、労災保険の給付があります。でも、社長に万が一のことがあったら…
経営者でも労災を受けられるのはご存じでしたか?
就業規則・人事制度設計のエキスパート「五十嵐労務士事務所」が対応いたします
通常、「中小事業主」「法人の役員」「家族従事者」などは、労災保険の対象とはなりません。
しかし、労働者以外の方でも、業務中に何らかのトラブルに巻き込まれたり、病気になったりすることが当然あり得ます。
そのため、経営者なども労災保険の対象となる制度として「労災保険特別加入制度」があります。
・事業主や役員、家族従事者、一人親方も加入できます。
「うちは加入できるの?」 「申請は難しそうだけど」
そのように疑問をお持ちの方、五十嵐労務士事務所にご相談ください。
加入手続きの準備や申請も、すべて対応いたします。
五十嵐労務士事務所を活用するメリット
◆労働保険料の申告など、労働保険事務手続きを事業主に代わって行いますので、省力化がはかれます。
◆五十嵐労務士事務所で労働保険事務組合「ゆたか労務研究会」を経営しています。
ワンストップで書類作成・申請ができるので、スムーズに労災保険特別加入制度に加入できます。
◆労働保険のプロである社会保険労務士が担当するので、安心してご依頼ください。
【業務内容】
・労災保険特別加入制度への加入申請代行:申請書類の作成・申請を代行いたします。
・事務業務代行:保険料計算など事務処理作業も代行いたします。